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相続の承認と相続放棄

相続が発生した場合、相続人は自らの意思に従って相続するか否かの選択権を持っています。
相続人が、相続をすると決めることを「相続の承認」といいますが、この相続の承認には「単純承認」と「限定承認」の2種類があります。一方で、相続人が相続をしないと決めることを「相続放棄」といいます。
相続の承認のうち「単純承認」とは、被相続人が残した相続財産に含まれる一切の権利と義務を無限に承継すること(民法920条)、つまり、何らの条件も付けずにそのままの状態で相続を受け入れることで、一般的にはこの単純承認が最も多く行われています。
なお、この単純承認を選択する場合には特別な手続きの必要はありません。

 

また、相続の承認のうち「限定承認」とは、相続によって得た財産の限度内で負の遺産も承継することをいい、例えば、特定の財産を残したいといった場合等に利用されます。
なお、限定承認を行う際は、相続人全員が共同して、被相続人の最後の住所地(相続開始地)にある家庭裁判所に申述を行う必要があり、相続人全員が合意していなければ、申述手続きはできません。

 

「相続放棄」とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。例えば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合などに利用されます。また、相続放棄の申述先は、限定承認の場合と同様、相続開始地にある家庭裁判所です。

 

なお、限定承認及び相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないのが原則(915条)とされています。
つまり、被相続人の死亡から3か月以内に相続を承認するか放棄するか、また、承認するなら単純か限定かを決める必要があるということですね。

 

今日はここまで。

 

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