大阪の中小企業診断士・行政書士・弁理士のブログです。

任意後見契約とは

2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症と言われる状態になるといわれています。
そうした中で、保護を要する人の後ろ盾となって補佐する制度を「後見制度」といいます。

 

この後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」とは裁判所の手続きによって後見人が選ばれる制度で、「任意後見」とは自分の意思(契約)によって後見人を選任する制度です。
認知症になると、自分の財産が管理できなくなり、特に身寄りがない方については適切な医療が受けられないような事態になる場合もあります。
そうしたことを想定して、裁判所に任せるのではなく、あらかじめ自分がそういう状態になったときに、自分に代わって財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人物に頼んでおくことで、すべてその人(任意後見人)に行ってもらえ、安心して老後を迎えることができるわけです。こうした契約を「任意後見契約」といいます。

 

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないこととされています。
任意後見人の仕事としては、@「財産の管理」として、不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等のほか、A「介護や生活面の手配」として、要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、老人ホームへの入居契約を締結する行為等があります。

 

任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになりますので、判断能力はあるものの、加齢や病気等で体が不自由になった場合の補佐については、任意後見契約で担うことはできず、通常の「委任契約」を締結することになります。
現実的には、これら二つの契約を組み合わせて締結されることが多いようです。
費用も掛かりますので、各自の必要性に応じて慎重に判断してください。

 

今日はここまで。

page top