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遺言書について

これまで汗水流して蓄えた自らの財産を、自身が死亡した後に、その行方を予め決めておくための手続きが、いわゆる「遺言書」です。
最近では、財産のみではなく、残された家族への感謝の思いなども同時に記載される方も多く見受けられます。

 

遺言書には、大きくは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは、全文を自筆で(代筆不可)書き上げる遺言書のことです(民法968条)。
公正証書遺言とは、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です(民法969条)。
また、秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです(民法970条)。
自筆証書遺言や公正証書遺言と違い秘密証書遺言は作成する方が非常に少ないため、利用されている件数が格段に少ないのが実情のようです。

 

自筆証書遺言は、全文自書であることなどのいくつかの作成要件がりますが、自分一人で書くことができますし、手数料もかかりませんので公正証書遺言に比べて手軽に作成できます。
一方で、公正証書遺言と異なり遺言の存在自体、相続人が気づかない恐れがあることや、要件を満たしていない場合には遺言が無効になってしまう恐れがあること、変造、偽造、または騙されて遺言を作成されたとしても、そのことに相続人が気づきにくいことなどが挙げられます。
また、手続き上の問題ではありますが、自筆証書遺言は相続開始とともに家庭裁判所の検認が必要となりますので、相続人の手続きの手間が増えてしまうという問題もあります(公正証書遺言では検認の手続きは省略されます。)。

 

そんなことで、遺言の中で、一番多く利用されているのが公正証書遺言と言われています。確実な遺言を残すことができるからですね。
しかし、費用は発生しますし、遺言の作成をする上での公証人との打ち合わせや、必要書類の収集など大変手間がかかります。
スムーズに公正証書遺言を作成するためには、行政書士などの専門家に依頼する方が良いでしょう。

 

今日はここまで。

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