大阪の中小企業診断士・行政書士・弁理士のブログです。

飲食店等の営業許可

定年退職や脱サラして、新しく飲食店等の経営を始めようとするときは、まず、必要な開業資金の調達や、物件の選定、収支計画等の策定を行うと思います。これらの計画を予めしっかりと行っていないと、開店からわずか数か月で廃業ということにもなりかねません。
加えて、飲食店等を始めるときは、役所の営業許可が必要となります。


これは、食品衛生法(施行令第35条)で規定された34業種(飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、食肉販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、みそ製造業、醤油製造業、豆腐製造業、そうざい製造業等)の営業を始める場合に必要とされるものです。
ご自身がこれから始める事業が、上記の営業許可を得る必要がある業種に該当する場合には、店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所に申請書類を持参し、許可申請手続を行わなければなりません。
営業許可の中には施設基準があり、例えば、飲食店の場合は、シンク(流し台)を2槽以上設置することや、手洗い設備をL5サイズ(幅40cm×奥行32cm)以上の大きさとすること、調理台は床面から60cm以上のものを設置することなど、細かな基準もありますが、営業を行う店舗が、当該基準に適合していない場合等には許可されませんのでご注意ください。
こうした煩雑な手続きは、行政書士にまとめて代理してもらうことが可能です。
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

今日はここまで。

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