大阪の中小企業診断士・行政書士・弁理士のブログです。

死に関する手続き

高齢社会に突入し、人の死が身近になってきた感じがしますが、人が死亡したときは、ご存じのとおり様々な手続きが必要となります。予想以上に大変ですよ。まず、代表的な書類として、「死亡届」があります。これは、死亡を知ったときから7日以内に市役所等に提出する必要があります。
また、死亡届に合わせて通常「死体火葬許可申請書」も提出することになります。これは火葬のために必要な書類です。ちなみに、死体は死亡から24時間経過後でないと、火葬できません(墓地、埋葬等に関する法律)。まだ、生き返るかもしれないということですかね。


さらに、葬儀の準備や親族等への連絡(これは、概ね当日〜2日以内と言われているようです。)も必要になりますよね。
このほかにも、亡くなった人が、年金受給者の場合、年金受給停止手続きとして、「年金受給権者死亡届(報告書)」を死亡日から数えて国民年金については14日以内に、厚生年金については10日以内に提出する必要があります。
未支給の年金がある場合には、「未支給年金請求の届出」を受給権者(死亡人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内に、「介護保険資格喪失届」及び「世帯主の変更届」(死亡人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合)を、それぞれ死亡日から14日以内に提出する必要があります。
このほかにも、相続に関連する手続きも必要になってきます。
とまぁ、沢山の手続きが必要になりますが、これを全部自分一人でするとなると大変ですよね。こうした場合には、行政書士などの第三者にお願いするのも良いかもしれません。

 

今日はここまで。

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