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持続化給付金について

新型コロナウイルスについては、国からの「緊急事態宣言」が発せられるなど、ますます事態が深刻化してきています。これに伴い国から新たに発表された新型コロナウイルスに対する支援策のうち、中小事業者に最も関連すると考えられる「持続化給付金」について、その概要を紹介します。

 

当該施策の趣旨は、「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給。」するというものです。

 

【給付対象者は】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

 

【給付額は】
2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする。
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

 

【申請方法は】
迅速に給付を行うため、電子申請を用いる。ただし、電子申請を行うことが困難な方についても、例えば全国に受付窓口を開設して対面で対応するなどの代替手段を確保する予定。

 

なお、本事業は令和2年度の補正予算の成立が前提とされているため、事業内容が今後変更等されることもあるとのことです。
早ければ5月上旬にも支給が始まる見通しで、支給は原則、銀行振り込みになるようです。
詳細な条件や申請方法等については、未だ決定していませんので、決定次第、経済産業省HP等で公表されるようですので、ご注意ください。

 

今日はここまで。

 

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