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内容証明について

内容証明は、郵便物の差出日付・差出人・宛先・文書の内容を、国の特殊会社である日本郵便株式会社(日本郵便)が謄本により証明する制度です。


郵便法第48条第1項において、「内容証明の取扱いにおいては、会社(日本郵便)において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定されており、例えば、裁判所への提訴や調停、損害賠償請求、公的機関への告訴・告発といった、法的措置の前段階として用いられることが多いものです。
このように内容証明を用いる郵便物は、法的紛争や紛争予防のための証拠とすることを意図されることから、配達証明と併用されることが一般的です。また、内容証明は必ず一般書留扱いとする必要があります。
なお、差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局に限られ、全ての郵便局で差し出すことができるものではありませんのでご注意ください。

 

利用に際しては、郵便窓口に次のものを提出する必要があります。
@内容文書(受取人へ送付するもの)
A@の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
B差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
C内容証明の加算料金を含む郵便料金

 

謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。

区別 字数・行数の制限
縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合

・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内

※この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。

 

内容証明については、差出人が差出日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができるほか、差出日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができますので、後日証明が必要になったような場合にも利用が可能です。
様々な場面で用いることができますが、作成に際しては、行政書士等の専門家に確認したほうが良いでしょう。

 

今日はここまで。

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