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遺言執行者とは

「遺言執行」とは、遺言書に記載された内容を実現することをいい、そのための具体的な行為を行う人のことを「遺言執行者」といいます。

 

遺言執行者は、民法第1012条に、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定されます。 重い責任を負うことになるので未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。

 

遺言執行者は故人(被相続人)が遺言書で専門家などの第三者を指定したり、相続人等の利害関係者が家庭裁判所に申し立てをして決めてもらうこともできます。


なお、遺言執行者は複数人を指定することもできます。

 

また、民法第1013条第1項には、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定され、これに反してなされた行為は無効となります(同条第2項)。
これにより、遺言書で遺言執行者を指定した場合には、確実に故人の遺志を叶えることが可能になります。

 

相続において、子の認知などの法的手続きがある場合や相続人間で揉めそうな理由がある場合には、予め遺言書に遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

 

今日はここまで。

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