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新型コロナウイルス感染症関連の支援策(1)

新型コロナウイルスについては、各事業者の皆さんも大変お困りのことと思います。
国から発表された新型コロナウイルスに対する各種支援策について、その概要を紹介します。

 

【資金繰り支援(貸付・保証)】
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々の資金繰りを支援。
〇セーフティネット保証4号・5号
4号:幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証
・対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
5号:特に重大な影響が生じている業種に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する80%保証。
・対象中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

 

〇危機関連保証:全国・全業種の事業者を対象に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証。
・対象中小企業者
(イ)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

 

〇認定基準の運用緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウ イルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和。
・対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方。
(イ)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

いつ収束するか不明ですので、資金繰りを考慮して必要な支援が受けられるように準備しておく必要があるかもしれません。

 

今日はここまで。

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