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遺留分について

遺言書で、自らの財産の行方を決めた場合、残された家族(相続人)は困ってしまいますよね。
そうした場合を想定して、遺留分が定められています(民法1028条)。
遺留分とは、相続人のために法律で保障されている一定割合の相続分のことです。
遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、「遺留分減殺請求」をすることで、遺言の中で遺留分を侵害している部分の効果を覆すことができます。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には該当しません。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、法定相続分にこれらの割合(2分の1または3分の1)を掛けたものとなります。

 

また、遺留分減殺請求とは、相続する遺産が遺留分に満たない場合、不足分を他の相続人に請求することをいいます。
例えば、遺産が1億円あり、相続人が配偶者のみの場合、配偶者は遺留分として最低でも5千万は受け取ることができるのですが、遺言書に「愛人に8千万円、配偶者に2千万円を遺贈する。」などと書いてあった場合には、配偶者は遺留分を3千万円侵害されていることになりますので、愛人に対してその額を請求することができるのです。
ですから、遺言書はそもそも残された家族(相続人)のことを考慮して作成しておくべきですね。

 

今日はここまで。

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