株式会社の設立
会社法第2条第2号には、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の4種類を会社として規定しています。
@株式会社
有限責任社員により設立される物的会社で、社会的信用度が高い会社です。
A合名会社
無限責任社員により設立される人的会社で、個人事業主の集まりのようなイメージです。
B合資会社
無限責任社員と有限責任社員により設立される人的会社です。
C合同会社
有限責任社員により設立される人的会社で、日本版LLCと呼ばれています。
以下、株式のすべてを発起人が現金で引き受ける「現金出資による発起設立」に係る株式会社の設立の大まかな流れを説明します。
・発起人の決定
人数は1名以上で、法人も発起人になることができます。発起人は 1株以上の出資が必要となります。
・基本的事項の決定
会社の目的、社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、持株比率、役員構成、決算期などの会社の基本的な事項を決定します。
・定款の作成
定款とは、会社の根本となる重要な規則で、これを作成します。
・定款の認証
公証人によって、定款の記載に法令上の問題がないかなどをチェックし、間違いのない定款であることを証明してもらいます。
・会社の印章を注文
登記では会社の印鑑を届け出ることになりますので、社名が決定したら代表者印(実印)や銀行印、角印などを作成しておく必要があります。
・出資金の払い込み
発起人は引き受けた株数に相当する金額を、金融機関に払い込みます。まだ会社設立前で、会社名義の口座は作れませんので、発起人の口座に振り込むことが多いです。
・登記申請
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局などに申請します。
会社の設立自体は、25万円程度(実費)の資金があれば自らでも比較的簡単にできるようになっていますが、定款の内容等に後で変更登記が必要にならないよう予め行政書士等の専門家に相談するほうが良いかもしれません。
今日はここまで。