示談書について
交通事故を起こした場合などによく「示談」という言葉を耳にしますが、この「示談」とは、民事上の紛争を裁判外で解決するための契約をいい、示談の内容に当事者間での互譲(互いに譲り合うこと)が含まれていれば,その法的性質は和解 (民法 第695条) となります。
「示談」は、一般的に、交通事故や犯罪事件等に関連して使用されることが多く、示談が成立したことを証する書面ということで「示談書」と表現されます。
示談書に近いものとして、和解書や合意書がありますが、これらもすべて契約書の一種であり、原則として、法的な違いはありません。
当事者が、加害者・被害者という立場関係でない場合などには、合意書や協議書、協定書などの表題が使用されます。
いずれの書面も、紛争終結の合意の証とするため、もしくは、将来的なトラブルを未然に防止するために作成されるものです。
一般的な記載事項としては、事実内容(事件や事故の日時、場所など)、謝罪条項(謝罪と承諾、免責など)、取り決めた合意内容(口外禁止、接触禁止など)、示談金の定め(支払金額や支払方法・支払期限)、不履行に関する定め(遅延損害金や違約金など)、清算条項(相互に合意した内容以外に請求をしない旨)、示談成立日(または示談書取り交わし日)、当事者の住所・氏名(自署)・捺印等が挙げられます。
なお、複数枚にまたがる場合には、1部毎にまとめてホッチキス等で綴じ、すべてのページの繋ぎ目にまたがって契印(割印)をする必要があります。
あまり使用したい書面ではないですが、何か問題が生じた場合には、専門家とも相談の上、作成しておくべきですね。
今日はここまで。