特許権とは
特許権は発明を保護するための権利です。
特許法では、第1条により「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定され、第2条には「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定されています。
このうち特許発明とは、特許を受けている発明のことをいいます。
ちなみに、特許権とよく対比される実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利で、実用新案法第2条に「考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」と規定されています。
つまり、生み出される技術的なアイデアが「高度」なものが発明、「高度」でないものが考案ということになります。
特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できると共に、第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。
一方、実用新案権は、実質的に無審査で取得することができ、早期に権利化できるため、ライフサイクルの短い技術に関して有効ですが、第三者が無断でその登録実用新案を実施している場合、権利行使前に実用新案技術評価書を提示して警告を行なう必要があります。
なお、これらはそれぞれの権利の存続期間(特許権:出願日から20年、実用新案権:出願日から10年)が満了すれば、誰でも自由に実施できるようになるため、ジェネリック医薬品などはそのような期限の切れた技術を有効利用したものです。
今日はここまで。