大阪の中小企業診断士・行政書士・弁理士のブログです。

売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援が行われます。

 

【対象】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、 売上が減少した中堅・中小事業者
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加

 

【要件】
緊急事態宣言の再発令に伴い、@緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) または、A緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

 

【支給額】
法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

 

売上の減少が50%ということで条件が厳しい一方で、支援額が少ないかとも思われますが、対象の方は申請されてはどうでしょうか。

 

詳しくは経済産業省のHPをご確認ください。
緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について (METI/経済産業省)

 

今日はここまで。

 

※追記 支給額等が拡大されています。詳しくは一時支援金HPをご参照ください。

page top