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著作権とは

著作権法には、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを「著作物」という旨定められています(第2条第1項第1号)。
ここで「思想、感情を創作的に表現したもの」であれば、例え子どもが書いた絵、作文、彫刻のようなものであっても、上手下手に関係なく著作物ということができます。著作物の例としては、以下のようなものがあります。
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊又は無言劇の著作物
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
・建築の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物

 

著作物を創作する者を「著作者」といい(第2条第1項第2号)、著作者には著作権・著作者人格権が発生します(第17条)。著作権の保護期間は、原則として、創作時から著作者の死後70年(法人著作は公表後70年)とされています。
著作権は、著作物を創作した段階で著作者に自動的に付与されますので、権利を取得するために登録等をする必要はありません(第17条第2項に「いかなる方式の履行をも要しない」と規定されています。)。
なお、著作権は当事者間の契約の成立により譲渡することができますが、第三者には対抗できません(ちなみに著作者人格権は譲渡することができません。)。
そこで、著作権関係の法律事実を公示し、譲渡により権利を得た事業者が、第三者対抗要件を確保するために著作権の譲渡があったことなどを文化庁に登録する「著作権登録制度」があります。

 

著作物は、著作権を保有する人に無断で利用することができません。
侵害に該当すれば、利用行為の差し止めや損害賠償の請求等を受ける可能性があるとともに、刑事罰の対象にもなってしまいますので、ご注意ください。

 

今日はここまで。

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