相続について
人の死について考えるときに、相続は非常に重要な事項の一つです。
相続については、被相続人(死亡した者)と生計を共通にしていた遺族(妻子孫等)の生活保障を趣旨とする説や、被相続人が遺した財産が無主物(誰の所有にも帰属しない物)となることの防止を趣旨とする説等があるようです。
民法では、相続は「死亡によって開始する(882条)」と規定されており、被相続人の血族は、次の順位で相続人となります(887条、889条)。
(1)被相続人の子
(2)被相続人の直系尊属
(3)被相続人の兄弟姉妹
また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記順位で相続人となった者と同順位で相続人になるとされています(890条)。
なお、他人同然の関係の人間には、遺言で指名されるか養子縁組の手続きをしない限り、相続権はありません。例えば、血縁上の異母姉妹に父親の相続権は全員にあっても異母の財産を相続する権利はありません。
ただし、相続人不存在の場合には、特別縁故者(相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者のいずれかに該当する者)がいれば、相続財産が分与される場合もあります。
ちなみに、残余財産は国庫に返納されますので、相続人がいないと思われる場合には、予め遺言書を作成し、誰かに財産を残しておく(遺贈)という選択肢もありますね。
今日はここまで。