意匠権とは
意匠権とは、物品の特徴的なデザインに対して与えられる独占排他権です。
意匠法では、「意匠とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」(第2条)と規定されています。
意匠権として保護されるのは、物品全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン(部分意匠)や、画像のデザイン等です。
意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びますので、第三者によるデザインの模倣品の販売等を排除することができます。権利の存続期間は登録日から最長で20年です。
なお、物のデザインは著作権でも保護されますが、著作権は原則として絵画などの純粋美術を著作物として保護するのに対し、意匠権は工業上利用できる物品のデザイン(いわゆるプロダクトデザイン)を保護の対象としています。
「物」には必ず何らかの「形」があり、そうした意味では、我々の周りにあるほとんどの「物」が意匠権の対象であるといえます。
例えば、椅子や机、レンジ、炊飯器等の生活用品や、Tシャツ、ズボン、コート等の衣類、ペットボトル、自動車等が挙げられます。
「物」のデザインは、消費者の購買意欲をかきたてる重要な要素とされ、製品を購入する際に、デザインが決め手となる場合も多くあると思います。
製品の販売動向や市場価値にも大きな影響を与えることから、意匠権によって意匠を保護する必要性は高いといえます。
例えば、ユニ・チャームの「超立体マスク」なども意匠権を得ている商品の一つです。
今日はここまで。