商標権とは
「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であつて、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」(商標法第2条)をいいます。
また、商品又はサービスについて使用する商標について、出願し特許庁の審査を経て登録されたものに対して与えられる独占排他権を「商標権」といい、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
権利の存続期間は10年とされており、申請により存続期間を更新することができます。
私たちの身の回りで流通している商品やサービスについては、そのほとんどに商標がついています。
例えばスーパーで売っている菓子箱、洗剤、ペットボトル等には、商品名や、商品を提供している製造業者のロゴが記載されていますが、これらを商標権で保護することで、第三者が同じような商品に勝手にその商標を使用することができなくなります。
また、これにより、消費者は安心してその商品を購入し、利用することができるのです。
商標法第1条には、その目的として、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定されており、商標の保護は我々消費者の利益を保護することにもつながっているのです。
最近、色彩のみからなる商標や音商標等が認められるようになり、皆さんよくご存じのトンボ鉛筆の青・白・黒の三色(消しゴム)などが登録されました。
ちなみにこれら新しいタイプの商標については、登録件数は当初の予想よりも少ないようです。
今日はここまで。