遺産分割について
大金持ちの人がなくなった後に、親族間で相続の話でもめるといった映画やテレビドラマが昔は数多くありました。こうしたことが生じないようにしたいものですよね。
遺産分割とは、人が亡くなったときにその人が残した財産(遺産)を、相続人間で話し合って遺産の分割内容を決める手続きをいいます。
相続が発生したら、つまり人が死亡したら(民法882条)、有効な遺言書がない限り、相続人が集まって遺産分割について話し合いをする必要があります。このことを、「遺産分割協議」と言い、この遺産分割協議おいて、遺産分割の方法が決定したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書があると、不動産の相続登記手続きや預貯金の払い戻し手続きなど、各種相続に係る手続きを確実に行うことができるようになります。
また、この遺産分割協議書は、遺産分割の方法が明らかになるとともに、後日相続人の中の誰かが「そんな話は聞いていない!」などと文句を言い出し紛争を蒸し返すような事態を防止する効果もあります。
ちなみに、この遺産分割には特に期限はありませんので、相続開始後何年が経過していても、遺産分割可能です。
ただし、相続税申告には期限があることに注意が必要です。
相続税申告は、相続開始後10か月以内に行う必要があるので、遺産分割が整っていないことがあります。この場合でも、相続税申告の義務がありますので、とりあえず法定相続分に従って相続税の申告と納税を行い、後日遺産分割協議が整ってから、相続税の追加納税や還付手続きを行うことになります。
まぁ、できることなら揉めないように10か月以内に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
今日はここまで。