クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、一旦契約の申し込みや締結をした場合でも、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みの撤回、契約解除ができる制度のことをいいます。
訪問販売(家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売)や電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法による取引)、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法による取引)などがその対象となります。
ただし、自分の意思で店舗に出向いて契約した場合などは、クーリング・オフができません(ただし、「特定継続的役務提供」を除く。)。
当該制度は、事業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないまま、契約の申し込みや締結をしてしまったときに生じる被害を防ぐための規定で、いわゆる「頭を冷やしてよく考える」期間を確保するための制度といわれています。
クーリング・オフをした場合、損害賠償や違約金を支払う必要は生じません。
また、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合等でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっています。
クーリング・オフをするには、事業者がクーリング・オフのできる旨を記載した新しい書面を交付したときはその書面を受け取った日から指定の期間(訪問販売・電話勧誘販売等は8日間又は連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引等は20日間)内に書面で行う必要があります(後で「聞いていない」といわれないようにご注意ください。)。
なお、特定継続的役務提供については、クーリング・オフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。
ちなみに通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従い、特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担することになります。
いずれにしても、怪しいなと思ったら放置せずに、原則として8日以内には誰かに相談して購入の適否を判断するようにしましょう。
今日はここまで。