大阪の中小企業診断士・行政書士・弁理士のブログです。

お墓について

最近、お墓の需要は減少傾向にあるようですが、墓地や埋葬について規定した「墓地、埋葬等に関する法律」というものがあります。
この法律には、そもそも、人はその死亡から24時間経過後でなければ、埋葬又は火葬ができない(第3条)ことなどが規定されています。
ちなみに、これは死の判定を受けた者が蘇生する可能性が全くないことを確認するための規定です。

 

人が死亡すると、通常、医師が「死亡診断書」を発行します。これをもって、市町村に「死亡届」を提出し、市町村長から火葬する「火葬許可書」を取得し、火葬場で火葬することになります。
ちなみに大阪市の場合、火葬料金は、大人(10歳以上)1体10,000円となっています。

 

火葬後、「火葬証明書」等が発行され、お墓に埋蔵(焼骨を墓地に収蔵すること)することができます。
また、お墓を移すことを「改葬」といいますが、改葬にも許可が必要です。

 

最近では、お墓を購入せずに、合葬式の墓地や、樹木葬、散骨など様々な供養の仕方があるようです。


本人が生前に希望される場合もあるようですが、供養の仕方は残された家族の考え方も十分に考慮すべきものだと思います。
立派なお墓を建てても、誰もお参りに行かなくなったようなお墓を見かけるのは寂しいものです。

 

今日はここまで。

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