農地関係の許可等
最近めっきり、農地を見かけることが少なくなりましたが、農地法で定める「農地」とは、地目がたとえ山林や原野、宅地であっても実際に農作物を作っていたら農地(耕作の目的に供される土地)に該当します。つまり所有者の主観的意思とは関係なく現況で判断されることとなっているのです。
ちなみに、米や麦などだけでなく、ワサビ、レンコン等を栽培している土地も農地に含まれる一方、肥培管理していることが前提とされ、タケノコが勝手に生えてくる土地は農地には該当しません。
これら農地については、農地を売買するなどの権利移動の場合(第3条)や、農地を農地以外のものに転用する場合(第4条)、農地を農地以外のものに転用するための権利移動の場合(5条)、それぞれ許可権者の許可が必要となります。農地法に違反して転用等を行った場合には、原状回復等の措置を命じられることがあります。
ここでいう許可権者とは、第3条の場合は農業委員会、第4条、第5条の場合は知事又は指定市町村の長となります。なお、第4条、第5条の場合、市街化区域については、農業委員会への事前の届出制となっています。
農地法の趣旨は、「日本の農業生産力を守ること」ですので、農地を勝手に売ったり転用したりできないように規制されているのです。
なお、相続等により、許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、届出が必要となります。
この際の届出者は、相続(遺産分割及び遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により、農地の権利を取得した者となります。
特に相続の場合、こうした手続きを忘れないようご注意ください。
今日はここまで。