大阪府休業要請外支援金
大阪府の「休業要請支援金」の支給対象外の事業者に対する「大阪府休業要請外支援金」の申請受付が開始されますので、ご紹介します。
【対象要件】
令和2年3月31日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
【支給額】
・中小法人 府内に複数事業所を有する場合 100万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
【対象要件】
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
【申請期間】
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)
詳しくは下記のとおりです。
大阪府HP
今日はここまで。