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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
人が死亡すると、様々な事務手続きが発生します。一般的に、こうした事務手続きは家族や親族が行いますが、身寄りがいない方の場合には誰もその作業をしてくれる人がいないことになります。
このような事態に備えて、死後の煩雑な事務手続きを生前にうちに誰かへ委任しておくことができる制度です。

 

〇死後事務委任契約に掲げる主な事務
・医療費の支払いに関する事務
・家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・永代供養に関する事務
・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・賃借建物明渡しに関する事務
・生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
・公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
・親族等への連絡に関する事務
・インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
・以上の各事務に関する費用の支払い など

 

当然に、死後事務委任契約は委任者が亡くなった後に履行されます。よって、契約内容を変更することができませんので、契約を作成する段階で、できる限り広く委任事項を盛り込んでおき、死後に不都合が生じないように予め準備しておかなければなりません。
ちなみに、死後事務委任契約と、遺言で定められた承継の手続きを行う遺言執行は異なりますので、これらを合わせて公正証書の形で残しておくことがより確実な方法と言えます。

 

今日はここまで。

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