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離婚について

長い結婚生活においては、場合によっては結果的に離婚に至ることもあるかと思います。そうした際に、後で後悔しないように、当事者間で様々な取り決めを行っておくことが必要です。
以下のような事項を「離婚協議書」として作成しておくことがお勧めです。
・未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
・離婚後の姓と新戸籍の編成
・子の扶養料(養育費)
・財産分与
・慰謝料
・子との面会権
・現実の別居、離婚届の提出、荷物 など

 

気を付けたい点は、請求以前の養育費の支払い義務を否定する判例が多数あり、その余地はありますが、一般的には請求後の養育費を請求することになります。


また、財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまうので注意が必要です(民法第768条)。
家庭事情や離婚時の状況によっては難しいこともあるでしょうが、必ず2年以内に協議を開始し、協議が整わないのであれば調停を申し立てる必要があります。
ちなみに、相手に財産分与を求める権利(財産分与請求権)についての2年間という期間は時効期間ではなく、除斥期間です。
ここで、「除斥期間」とは、権利の有無を確定する不変期間とされます。時効期間とは異なり、これを止めたり、延長したりすることができません。期間が過ぎたら自然に消滅し、成立後に裁判で請求することができなくなるのです。
くれぐれも、離婚の際にはこうした事情をよく理解して、慎重に行動するようにしてくださいね。

 

今日はここまで。

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