大阪の中小企業診断士・行政書士・弁理士のブログです。

新型コロナウイルス感染症関連の支援策(2)

国から発表された新型コロナウイルスに対する各種支援策について、その概要を紹介します。

 

【融資】
〇無利子・無担保融資
※新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9% の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。3月17日より制度適用開始。


【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の@またはAのいずれかに該当する方
@最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
A業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月〜12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利(中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%)
商工中金による危機対応融資
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。
※4月中旬より制度適用開始。
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定。

 

〇マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日より制度適用開始。
【ご利用いただける方】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】 運転資金、設備資金
【融資限度額】 別枠1,000万円
【金利】 経営改善利率1.21%(令和2年3月2日時点)より当初3年間、 ▲0.9%引下げ

 

〇セーフティネット貸付の要件緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置 2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。

 

〇衛生環境激変対策特別貸付
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
@最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
A中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】 運転資金
【融資限度額】 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】 基準金利:1.91% ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利−0.9% ※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
【貸付期間】運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

 

この他にもメニューがありますが、詳しくは経済産業省のHP等を参照してください。

 

今日はここまで。

page top